兼業農家も残留農薬検査済み農業の担い手 その3(残留農薬検査)

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これまでわれわれは、農家を経営耕地面積で規定し、その規定で漏れた一部を例外規定ですくい上げるという農水省の定義で農家を捉えてきた。

しかし、ここにまったく別の農家の捉え方が成立することに気づく。

それは、「むら」を構成するものが農家だとする捉え方である。

「むら」とは、近代以前から何百年もつづいてきた集落という形態の中で形成されてきた独特の閉鎖的社会といってよいであろう。

この小社会を構成するのは個人ではない。

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このページは、-が2013年12月19日 01:05に書いたブログ記事です。

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