SG措置は、輸出国側になんらのガット上の義務違反または不公正行為がなくても発動できるので、発動条件が厳しい。
たとえば、SG措置としての一時的関税引上げまたは輸入制限は、無差別に全輸出国に適用されなけれぽならない。
また、この措置を発動する国は関係輸出国に対して代償(他品目の関税引下げなど)を提供しなけれぽならない。
SG措置または代償について合意できないとき、関係輸出国は対抗措置として他品目の関税譲許の適用を停止して関税を引き上げることができる。
ガットで認められたSG措置の代わりに、ガットに規定がない輸出自主規制が多用された1つの理由は、前者の厳しい発動条件と代償の問題を避けるためであった。
日米間、日・EC間の自動車輸出規制はその一例である。
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