新たな残留農薬基準の設定 その2(残留農薬検査)

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代表的な残留農薬基準と対象農産物をに示しました。

真ん中に示したのが、厚生省が新たに設定した残留農薬基準値です。

この値を越えた農薬が残留していると、農産物は販売できませんし、もちろん輸入もできません。

欄目の登録保留基準は、農薬メーカーが新たな農薬の登録や再登録を農水省に申請する際に問題とされる基準です。

定の方法で、農薬を農作物に使用するとき登録保留基準を越えて作物や土壌に残留するようでは農薬の販売が許されないわけです。

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このページは、-が2013年2月 4日 14:18に書いたブログ記事です。

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