新たな残留農薬基準の設定 その3(残留農薬検査)

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農産物中の農薬残留値が登録保留基準を越えたとしても、農産物が販売禁止になることはありません。

そこが厚生省が定めた残留農薬基準と違う点です。

残留農薬基準も登録保留基準も農薬のADIと、私たちの農産物の摂取量に基づいて健康に害がないと考えられる量を決めているので、本質的に両者は同じとみていいものです。

コーデックス基準は、国連のFAO(世界食料農業機構)とWHO(世界保健機構)の合同で組織する国際食品規格委員会(コーデックス委員会)が決めた残留基準値です。

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このページは、-が2013年2月 5日 14:20に書いたブログ記事です。

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