担い手絞り込みの農政(残留農薬検査)

| コメント(0)
品目横断の「経営所得安定対策等大綱」は平成17年10月に決定し、さらに平成18年7月には、その予算や水準を具体化する「実施要綱」が決定した。

それは、政策の対象を「担い手」に絞り込むというのであるから、まさに戦後農政の大転換である。

これまでは、規模の大小にかかわらず、農作業に従事し自分は農家だと認識し、作物の栽培があればそれを政策の対象にしていた。

もちろんこれまでも、農地の所有の移動は無理でもせめて利用を担い手に集積するべく様々な政策展開と努力がなされてきていたが、それでは十分すすまないということで、政策の対象を絞り込んで誘導するという最後のカードが切られたことになる。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2013年5月22日 00:50に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「認められない農業へのしわ寄せ その5(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「想定されるいくつかの懸念 その1(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。