7つは、食品の安全性を確保するために、両国において加工農産物や調整品等を含めた原産地表示の整備を徹底するとともに、EPAにおいても原産地規則の確実な実行を徹底していく必要があること。
そして、わが国の現行の食品安全性基準を厳格に運用するとともに、科学的根拠にもとつく衛生植物検疫措置(SPS)を堅持していく必要がある。
これらについては、輸入食品の食品衛生上の不適格事例が多発していることもあり、非関税障壁としてこれらの緩和を求める要求は、食品の安全性や人・動植物の健康に関わることであり絶対に認めることはできない。
また、わが国農産物の新品種や品種育成者の保護も絶対に欠かせない対策である。
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