認められない農業へのしわ寄せ その4(残留農薬検査)

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4つは、それぞれの国の気候風土や地域特性の下で生産されている個別農産物のセンシティビティが尊重されるべきであり、品目ごとの事情を検証の上で例外措置が講じられること。

なお、この点は、現在締結されている世界のFTAでも農産物に多くの例外措置が講じられており、世界的にも十分認識されていることである。

5つは、多くの例外措置が講じられればいいが、相手国の要請もあって関税の引き下げや撤廃がすすむことも考えられ、その場合は、きちんと国内農業を守るという仕組みづくりや政策転換が行われ、絶対に影響を生じさせないことが前提条件になっていること。

税撤廃のみを中心とするのでなく、地域開発や産業基盤の整備など、政府間、農協間等の協力を基本にバランスのとれたものにしていく必要があること。

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このページは、-が2013年5月18日 00:59に書いたブログ記事です。

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