公示の施行を16年も延期した99年4月6日になって、一時延期の措置を取り消し、食品への使用を禁止した告示も撤回して、83年以前の状態に戻しました。
バターや煮干しに使用してもかまわないことになったわけです。
旧厚生省はこの180度の方向転換について、「国内外の研究により、許容一日摂取量(ADI)の0.5mg
kgを超えない限り、BHAは人に特記すべき毒性はない」から発ガン性はないといいます。
しかし、「ラットの前胃にガンができたが、人には前胃がないから発ガンしない」という論法でいくと、他の残留農薬や食品添加物の発ガン性実験で、動物実験の結果を人へ適用できなくなります。
またBHAは環境ホルモンの疑いのある化学物質のひとつですから、安全性を再度検討してほしいものです。
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