第3条に規定するガットの内国民待遇(national treatment)は、内国税や国内規則を、なんらかの方法によって国内生産に保護を与えるように輸入品または国産品に適用することを禁止している(1項)。
これは同種の産品のみならず、直接競合しているか代替可能な国産品に対する内国税を輸入品に対するよりも低くして、国産品の生産を保護することを禁止する趣旨である。
このようなケースの例としては、1980年、紛争処理パネルで審議された日本の酒税制度のケースがある。
そこでは、焼酎とウォッカが競合するか否かが争われ、肯定的な結論が出された。
また、第3条は、輸入品に国産品に対するより高い内国税を課すことを禁止して、1項の趣旨を明確にしている(2項)。
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