加工または使用に関する規則(残留農薬検査)

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第3条は、特定の数量または割合による産品の混合、加工または使用に関する規則について、次のように規定している。

イ 特定の数量または割合を国内で調達することを要求してはならない(5項)。

ロ 特定の数量または割合を国外の供給源に割り当ててはならない(7項)。

ハ その他の方法によって国内生産に保護を与えるように適用してはならない(1項)。

政府調達および生産補助金は、第3条では内国民待遇の例外として規定されている。

しかし、東京ラウンド交渉でつくられた政府調達協定の加盟国は相互に政府調達について内国民待遇を与えている。

それでも、同協定のメンバー国数がなお限定的であること、さらに同協定の対象となる政府調達の分野が特定の調達機関に限られていること等の制約がある。

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このページは、-が2014年5月27日 16:39に書いたブログ記事です。

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