ガット交渉で交換される最恵国関税率の譲許は対価の交換をともなう。
その代わり、譲許供与国はそれを維持する義務を負う。
先進国はGSPを途上国になんらの対価も求めず無償で供与した。
その代わりに、先進国はGSPの適用を変更または停止する権利を留保した。
したがってGSPには、最恵国関税率の譲許に与えられているような安定性が法的に与えられていない。
第1回UNCTAD総会に提出された「プレビッシュ報告」でいわれているように、GSPは競争力の弱い途上国産品の輸出を助けることを目的としている。
したがって、競争力のついた産品は、適用から除外されたり、適用を輸入枠で制限されたりしている。
発展段階が高くなった国を一定の基準を用いて受益国リストから除外する国も多い。
コメントする