協定第1部はサービス貿易を次の4つの「提供様式」(modelofdelivery)に分類している。
サービス自体の国境を越えた移動(たとえば、通信による情報やデータの移動)
サービス消費者の移動(たとえぽ、観光旅行のための人の移動)
サービス提供者(自然人)の移動(たとえば、弁護士や技術者の移動)
企業進出(commercialpresence)。
たとえば、自動車や電子機器の販売およびアフター・サービスのための支店や現地法人開設)
協定第5条は、最恵国待遇の例外として、「経済統合」を認めている。
すなわち、協定加盟国の一部が、約束表に示された以上の高度の貿易自由化を相互に行なう協定を締結したり、それに参加することを認めた。
ただし、その協定は、サービス分野の実質的な部分を包含すること、域外国に対する障壁を高めないことなどの要件を満たすことが要求されている。
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