貸与(レンタル)権 その2(残留農薬検査)

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わが国ではレンタル産業が若者を中心として音楽文化の発展に一役買うまでになっていた。

そこで、レコード製作者とユーザーの・ミラソスを図るため、レコード製作者にはレコード・CD発売後1年間のみレソタル許諾権(禁止権)を認め、その後はレソタル報酬請求権のみを有するとの仕組みを導入した。

米国や欧州諸国(独を除く)ではレコード・CDのレンタル制度がなかったが、ビデオのレンタル制度はあった。

これらの事情は各国の交渉姿勢となって表われた。

米国はレコード製作において国際競争力があったので、レコード会社の立場が強くなるように許諾権のみからなるレンタル権を主張した。

ただし、ビデオ・レソタルについては映画製作者によるコソトロールが可能であり、レコード・CDとは事情が異なるとして問題視しなかった。


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このページは、-が2014年7月11日 16:45に書いたブログ記事です。

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