貸与(レンタル)権ベルヌ条約上、複製権には例外が設けられている。
すなわち、著作権の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害さないときは各国が複製権の制限をつけることができるとしている。
実際、多くの国では使用者の私的複製を認めており、たとえぽ、借りてきたCDやビデオを個人的に楽しむためダビングすることは構わないことになる。
このような私的複製を前提として成り立つレンタル・ショップが多数できると、CDなどの売上げが落ちる事態が生じよう。
それでは、著作権者の正当な利益が害されることになるが、著作権者が各個人に複製権を行使して録音録画をやめさせることは事実上無理である。
そこで、先々の私的複製を見越して、著作権者がレンタル・ショヅプにレンタルの禁止や許諾を与えたり、報酬を請求できる権利を創設する考えが生まれた。
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