最恵国関税率の引下げとGSPとの選択 その1(残留農薬検査)

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東京ラウンド交渉で、途上国は、拘束力はあるが無差別に適用される最恵国ベースの関税交渉をするか、拘束力がなく不安定ではあるが途上国にのみ適用されるGSP関税率の引下げ交渉をするかを選択する必要があった。

たとえぽ、次の場合は、最恵国ベースでの関税引下げが途上国にとって望ましいと考えられた。

(イ)GSPの適用が、米国やECにおけるように毎年大幅に変更されるので、安定性が薄い場合。

(ロ)途上国が当該品目の輸出にすでに大きなシェアをもっている場合。

(ハ)当該品目が先進国の国内産品と競合して要注意の扱いを受けている場合(この場合、無償であるGSPの供与または改善を期待できない)。

(ニ)最恵国関税率がすでに低い場合(特恵の余地も少ないので、特恵交渉は意味が薄い)。

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