紛争処理の遅延要因 その2(残留農薬検査)

| コメント(0)
このようにして通知された名前は非政府系パネリストのリスト(ashort roster of non-governmental panelists)を作成するために使用される。

上記リストについては締約国団により合意されるものとする。

(ii)事務局長は政府関係者から成るパネルを従来からの慣例に従い提案すべきであるが,(i)の手続きにより作成され締約国団に承認されたリストから適当な人物を選ぶこともできる。

紛争当事国はこのような事務局長提案に対し応答する資格は有するが,やむを得ない理由がある場合を除きこれに反対すべきではない。

紛争案件が締約国団に付託されてから30日がたってもパネルの構成で合意がみられない場合には,紛争当事国のいずれかの要請のもとに,また理事会議長との協議をふまえて,事務局長が非政府パネリストのリストから人選することによってパネルの編成を完了し,行き詰まりを回避することとする。

コメントする

このブログ記事について

このページは、-が2014年12月24日 11:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「紛争処理の遅延要因 その1(残留農薬検査)」です。

次のブログ記事は「防戦一方で攻めない日本(残留農薬検査)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。