2014年7月アーカイブ

あれもカロリーに入っている。

ですから、今のわれわれのような油ものを非常に多く使う、ややぜいたくな食生活は二六〇〇でも実際は一二○○しか体に入っていない。

五〇〇は捨てているのです。

昭和三〇年のころはそんなぜいたくではないですから、二三〇〇でも、体に入ってくる量は現在とそう変わらない。

そういうわけで、二三〇〇といってもそう悪くない。

むしろ、油も控えますから、糖尿病とか心臓病が治るかもしれません。

かえっていい食生活。

ですから、食糧危機が来たときには、まず食生活を伝統食に戻すこと。

伝統食に戻してやると、国内資源で完全自給できすまから、やっていけるのです。

長期の食糧危機が来てもーもちろん、おれはどうしてもビーフステーキを食いたい、あれ食わないと死にたいという人は死んでもらうよりしようがない。

それしかない、そういう人を除くとやっていけるという話ですよ。

国土資源でできるものを考えますと、米穀、雑穀、イモ、豆、野菜、それに近海魚。

昔の伝統的な日本食です。

現在のような食生活をやろうとするから完全自給はできないのです。

昔の日本食に戻ればできるのです。

だいたい、昭和10年とか昭和三〇年ごろはほとんど完全自給です。

このとき、一人一日二三〇〇キロカロリーです。

今、二六〇〇ですから、二三〇〇というと低いように思いますけれども、そうでもないのです。

このカロリー計算には捨てる部分も入っているからです。

お皿の上に食べ残したものも一応消費したと考えてカロリーに入っている。

犬に食べさせたものも人間が食べたというふうに計算する。

天ぷらのばあいなど油で揚げて、そのあとあの油、飲む人いないですよね。

酸化したら捨ててしまうでしょう。

生存していく上に必要な最低カロリーというのは安静時のカロリー。

成人ですとだいたい=二〇〇から一四〇〇キロカロリーです。

ちょうど国内の生産がそれなのです。

私はタベ寝て生きていたけれども、国内の食糧を食べて寝て生きていた。

今ここに来て皆さんとしゃべっているけれども、この声は海外から入った一二〇〇~一三〇〇キロカロリーが出しているということです()。

わかりいいでしょう。

外国から食糧が入ってこないと、私は声が出なくなるのです。

皆さんは布団を敷いて寝ているよヴしようがないと、こういう話になる。

それが日本の食糧自給率の実態です。

そこで完全自給ができないと困ると思うのは素人です。

それはそう心配したものでもないのです。

なぜかというと、そういう状態になったときは、しょせん日本の国土資源だけで生きていくよりしようがない。

今の農産物の自給率、三〇%から六〇%というのは穀物自給率で、食糧全体の自給率ではありません。

食糧全体の自給率の計算をしますと、現在、カロリーにして、一人一日二六〇〇キロカロリー消費しているのです。

そのうち一二〇〇~一三〇〇キロカロリー輸入しているのです。

ですから、差し引くとほぼ半分です。

一三〇〇から一四〇〇ぐらいが自給しているということです。

=二〇〇から一四〇〇といいますと、安静時の熱量所要量。

われわれは寝ているときでも生きていますから、カロリーを使っているのです。

寝言をいう人がいるでしょうけれども、あれはカロリーがないと出ないんですってね()。

死んでしまったと同じことですから。

SG措置は、輸出国側になんらのガット上の義務違反または不公正行為がなくても発動できるので、発動条件が厳しい。

たとえば、SG措置としての一時的関税引上げまたは輸入制限は、無差別に全輸出国に適用されなけれぽならない。

また、この措置を発動する国は関係輸出国に対して代償(他品目の関税引下げなど)を提供しなけれぽならない。

SG措置または代償について合意できないとき、関係輸出国は対抗措置として他品目の関税譲許の適用を停止して関税を引き上げることができる。

ガットで認められたSG措置の代わりに、ガットに規定がない輸出自主規制が多用された1つの理由は、前者の厳しい発動条件と代償の問題を避けるためであった。

日米間、日・EC間の自動車輸出規制はその一例である。

ガット第19条緊急措置は、予見せざる状況の変化により輸入が急増し、国内生産者に重大な損害(seriousinjury)を与えるかその恐れがある場合に、関税の引上げまたは輸入の数量制限を一時的に認める規定である。

この措置は近年「セーフガード措置」(以下(rSG措置」と略称)と呼ぼれている。

関税引下げなどの貿易自由化に際しては、もし何か予測できない事態が起きて輸入が急増したらどうなるかという不安がつきまとう。

他方、輸出国にとっては、ガット上の義務を遵守していても、競争力増加などのために輸出が急増して輸入国産業に損害を与えることがありうる。

SG措置は、緊急事態に備える安全弁で、輸入国の不安を緩和して自由化をしやすくする役割を果たしてきた。

わが国ではレンタル産業が若者を中心として音楽文化の発展に一役買うまでになっていた。

そこで、レコード製作者とユーザーの・ミラソスを図るため、レコード製作者にはレコード・CD発売後1年間のみレソタル許諾権(禁止権)を認め、その後はレソタル報酬請求権のみを有するとの仕組みを導入した。

米国や欧州諸国(独を除く)ではレコード・CDのレンタル制度がなかったが、ビデオのレンタル制度はあった。

これらの事情は各国の交渉姿勢となって表われた。

米国はレコード製作において国際競争力があったので、レコード会社の立場が強くなるように許諾権のみからなるレンタル権を主張した。

ただし、ビデオ・レソタルについては映画製作者によるコソトロールが可能であり、レコード・CDとは事情が異なるとして問題視しなかった。


貸与(レンタル)権ベルヌ条約上、複製権には例外が設けられている。

すなわち、著作権の通常の利用を妨げず、かつ、著作者の正当な利益を不当に害さないときは各国が複製権の制限をつけることができるとしている。

実際、多くの国では使用者の私的複製を認めており、たとえぽ、借りてきたCDやビデオを個人的に楽しむためダビングすることは構わないことになる。

このような私的複製を前提として成り立つレンタル・ショップが多数できると、CDなどの売上げが落ちる事態が生じよう。

それでは、著作権者の正当な利益が害されることになるが、著作権者が各個人に複製権を行使して録音録画をやめさせることは事実上無理である。

そこで、先々の私的複製を見越して、著作権者がレンタル・ショヅプにレンタルの禁止や許諾を与えたり、報酬を請求できる権利を創設する考えが生まれた。

たとえ国内法上の知的所有権保護の程度が十分であっても、権利の執行面が弱いと問題解決がむずかしい。

交渉当初、次の問題が提起された。

(1)法律上、行政上の救済手段の利用を妨げる行政上または手続き上の問題
(2)処罰に必要な証拠の取得を可能にする法律規定の欠落、手続き進行の遅れとかさばる費用および暫定的救済を可能にする法規の欠落
(3)知的所有権侵害に対する犯罪としての処罰および民事的救済が不十分であること(差押えおよび没収品の民事上の損害賠償権の喪失、罰金等に関するものを含む)
途上国では訴訟の結審に10年、15年の期間を要した例が少なくない。

また、知的所有権を侵害したと疑われた輸入品を国境で取り扱う手続きと救済措置も問題とされた。

とくに、途上国では税関での取締りが十分でないとの指摘があった。

さらに、国境で輸入品を取り扱う手続が国内で国産品を取り扱う手続きとくらべて不利な国があった。

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