2014年12月アーカイブ

紛争処埋機能の強化257ために,貿易相手国からの攻撃にさらされやすくなっている,との短絡的な結論を導きやすくしてきた。

さらに,ガットからみて,日本がガットに提訴して然るべきと思われるケースなのに提訴が行なわれず,各国に不思議がられたケースがある。

たとえぽ,1987年,米国が日米半導体協定の運用に関連して301条制裁措置を日本に対して発動した際,ガット理事会での日本の対米非難発言はきわめて強硬であった。

「すわっ,日本はパネルに提訴か」との印象を多数の国がもった。

しかし,結局日本はパネル設置までは求めなかった。

「なぜこのような明白なガット違反措置を,ガットに訴えて撤回させないのか」という声が,ガット事務局内でもしぼしば聞かれた。

「防戦一方で攻めない日本」もはやこのようなイメージが,かなり広範囲に定着しているといっても過言ではあるまい。

このようにして通知された名前は非政府系パネリストのリスト(ashort roster of non-governmental panelists)を作成するために使用される。

上記リストについては締約国団により合意されるものとする。

(ii)事務局長は政府関係者から成るパネルを従来からの慣例に従い提案すべきであるが,(i)の手続きにより作成され締約国団に承認されたリストから適当な人物を選ぶこともできる。

紛争当事国はこのような事務局長提案に対し応答する資格は有するが,やむを得ない理由がある場合を除きこれに反対すべきではない。

紛争案件が締約国団に付託されてから30日がたってもパネルの構成で合意がみられない場合には,紛争当事国のいずれかの要請のもとに,また理事会議長との協議をふまえて,事務局長が非政府パネリストのリストから人選することによってパネルの編成を完了し,行き詰まりを回避することとする。

紛争解決のスピードを早めるために,1979年の「了解」は,パネルを理事会での決定から原則的には30日以内に設置すべきとする一方で,ガット事務局長によるパネリストの人選について紛争当事国は原則として7日以内にこれを受け入れるかどうかを返答しなければならないこととした。

しかもその返答の際にはやむを得ない理由がある場合を除き,事務局長の人選には反対しないこととなっているが,実際にはこれがいつも守られていたわけではない。

パネリストの問題がパネルによる紛争処理の遅延要因となることを避けるために,1984年11月のガット総会では次のような決定を行なった。

(i)各締約国はそれぞれがパネリストとしての資質を備えていると考える非政府系の人物で,国際貿易について高度の知識を有し,かつガットについて経験をもつ者の名前をガット事務局長に通知しなければならない。

しかし,低い1次税率のもとで輸入が始まり,輸入が関税割当の増加に応じて,国内消費の3%から5%に増えることは間違いないでしょう。

当初の30万トソ程度から,50万トン程度に増えると思われます。

高い2次関税のもとでどのくらいの輸入があるかは,次のような数多くの要因に左右されましょう。

(1)輸出国の輸出余力と輸出努力。

(2)輸入米と国産米の相対的競争力の動向。

(3)消費者の嗜好とそれに対する内外の対応。

(4)国内生産の動向。

(5)セーフガード措置の発動
2次関税率は1986年のコメの内外価格差に基づいて算定されます。

1993年10月現在,外国のコメの価格が,凶作による日本の緊急輸入のため急上昇して,内外価格差が減少しました。

したがって,1986年基準の2次関税率は現在の内外価格を大きく上回る禁止的に高いものになりましょう。

米国も関税化に当たって関税割当制度を導入することを提案しました。

ダソケル案では2次税率を7年かけて最低15%下げれぽすむのに対して米国案は10年かけて75%削減することを提案していました。

しかも,10年後の税率は従価税相当50%を超えてはならないとしたのです。

これでみても,いかにダンケル案が寛大であるかおわかりでしょう。

また,ウルグアイ・ラウンドの成功のために,農産品輸出国の多くがダンケル案支持を表明していることは日本にとって幸いとみるべきです。

ダンケル案による関税化によってどの程度コメの輸入が増えるでしょうか。

関税による産業保護は,価格機能を通じて弾力的に与えられるので,その輸入効果を詳細に予測することはできません。

輸入国が輸入制限のため関税を引き上げれば,その関税上昇分は輸入国の財政収入となるのに反し,輸出自主規制取決めは輸出企業側に収入増をもたらす。

このような収入増以外にも,輸出自主規制取決めは輸出企業別の輸出枠を設定するわけであるから,一時的にせよ企業にとっての予測可能性を高める効果がある。

それゆえに,輸出企業のなかに輸出自主規制の継続を自ら求める傾向も出てくるのである。

他方,輸入国の企業にとっても,輸出自主規制取決めの締結による輸入の減少は,少なくとも一時しのぎになることは確かである。

たとえば,1981年からの日本車の対米輸出自主規制は,米国の自動車産業に息をつぐ時間を与えたし,さらに,輸入車と同様に国産車の価格上昇ももたらして,米企業の利潤増大につながった。

残留農薬検査

このアーカイブについて

このページには、2014年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2014年11月です。

次のアーカイブは2015年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。