個別の経済統合が形成要件を満たしているか否かを検討する際には、その統合がモノの分野の統合も行なっている場合は、その点を配慮することとなった。
域内に設立された外国企業については、サービス統合協定締結以前に設立された場合は、域内企業として扱われる。
統合協定締結後設立された企業については、統合協定加盟国が関係分野において域外待遇を共通化していない場合は、域内企業扱いを拒否し得る旨規定された。
サービス貿易の自由化は制度の改廃によることが多いだけに、この経済統合規定の影響が懸念される。
欧米がこの規定のもとで域内自由化に重点を置き、グローバルな自由化を軽視したり、遅らせることを警戒しなければなるまい。
欧米における経済の地域統合が進み、その焦点がモノの貿易からサービス貿易に移る動きがみられる。
UR交渉がいつまでも決着しないと、サービスの地域統合が進展して、差別的制度を既成事実化させる恐れが強い。